利用規約

名古屋セミナーポータル利用規約



第1章 総則



第1条 名称
当会の名称は、名古屋セミナーポータルとします。
第2条 事務局
当会は、一般社団法人東海中小企業支援協会(以下甲)が企画および運営を行い、その事務局を名古屋市中区丸の内三丁目17番28号に置きます。



第2章 会員



第3条 会員の権利
1.会員は事務局が提供する、広報サービス、セミナー、交流会などに参加することができます。
2.会員の権利は登録者個人にのみ与えられます。譲渡はできません。



第4条 会員特典
会員は以下の特典を受けることができます。
・会報「名古屋セミナー通信」送付
・セミナー、交流会などイベントへの参加
・ウェブサイト、メールマガジンなどインターネット上のサービスによる情報発信
・ビジネスマッチングサービス
・その他新たに企画された事業



第5条 会員の期間
1.会員期間は、初回の入金確認完了日から1年間とします。1年経過後は、退会の申し出がない限り1ヶ月自動継続とし、以降同様とします。
2.退会の申し出は退会希望月の1ヶ月前までとします。



第6条 会員資格
会員となれるのは、利用規約に同意された方のみとします。ただし、次に該当する方は会員となることはできません。
・暴力団関係者、組関係者、薬物依存者、MLM(マルチまがい商法)、ネットワークビジネス関係者およびそれに類する業態
・本人名義のクレジットカードを所有していない、または新規作成ができない方
・甲が行う審査により、会員に適当ではないと判断された方



第7条 入会手続
当会への入会を希望する方は、所定の申込手続きを行い、甲の承認を得た上で、年会費を甲に納入していただきます。なお、納入された入会金、会費は理由の如何を問わず返還いたしません。



第8条 休会
会員は会員資格の一時停止を申し出ることはできません。



第9条 退会
退会の申し出は退会希望月の1ヶ月前までに事務局にて、所定の手続きを完了することによって退会することができます(お電話、FAX、電子メールによる申し出は受け付けられません)。



第10条 入会金・会費
1.会員は、入会金10,000円、年会費3,600円から10,000円をお支払いいただきます。
※入会金・月会費は税制の変更などで変動することがあります。
※入金手続きにかかる費用は会員の負担となります。
2.入会時には入金確認日から当月末までを無料期間とし、翌月1日から12ヶ月間有効です。
3.甲は運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変化などに応じて、入会金・月会費を変更することができます。



第11条 諸手続
会員の住所変更など入会申込書に記載した内容に変更があった場合はすみやかに事務局に届けてください。



第12条 除名
会員が次のいずれかに該当した場合、甲は当該会員を除名することができます。
・本規約、その他甲が定める諸規則に違反したとき。
・甲や他の会員の名誉を傷つける迷惑行為など、会員としての適性を欠く行為を行ったとき。
・故意に事務局の施設を破損したとき。
・会員権利の不正使用が発覚したとき。
・入会に際して甲に虚偽の申告をしたとき。
・甲が会員としてふさわしくないと判断したとき。
・第14条各号の禁止事項に抵触したとき。
・その他、前各項に準ずる行為をしたとき。



第13条 会員資格の喪失
・退会したとき。
・除名されたとき。
・死亡したとき。
・事業およびサービスが終了したとき。



第14条 禁止事項
甲は会員が以下の行為を行うことを禁止します
・甲や、他の会員や会員が所属する団体など、他者の誹謗・中傷行為。
・甲や他の会員に対する暴力行為や威嚇行為。
・痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為。
・動物や危険物の事務局持ち込み。
・指定された場所以外での喫煙。
・サービスやイベント、セミナーの運営妨害。
・他の会員へのつきまといや執拗な営業・勧誘行為。
・その他、前各号に準ずる行為。



第3章 事務局



第15条 営業時間
事務局の営業時間は平日午前10時から午後5時、土日祝日は定休とします。ただし臨時で営業時間を変更する場合は事前にご案内および掲示を致します。



第16条 休業
1.甲は予め指定する期間を年次休業とするほか、施設点検のための定期休業・臨時休業することがあります。その際には、事務局の近隣スペースを代用することがあります。
2.前項の休業のほか、事務局は施設の補修その他の工事、天災などで営業が不可能と判断された場合休業させていただきます。事務局の営業日数に関わらず、サービスは継続いたしますので、事務局の営業日数による年会費の返却はありません。



第17条 営業廃止
1.甲は次の場合、事務局を廃止することがあります。
・天災その他不可抗力により営業の継続が不可能なとき。
・経営上、営業の継続が困難と判断されたとき。
2.甲が事務局の営業を廃止しようとする場合、原則3ヶ月前までに全会員に通知するものとします。この場合、年会費は返還しません。
3.営業廃止の理由によっては前項の告知期間を短縮することがあります。



第4章 その他



第18条 個人情報
会員が登録した会員情報はサービスの運営、情報の提供、会員間の交流のためにのみ使用します。会員のプライバシー保護をに十分留意の上、個人情報保護法に従って甲が責任を持って保管・使用します。
また、個人が特定できる情報については、法令の定めによる場合、および以下の各号に該当する場合を除き、第三者に公開しません。
・会員が個人情報(氏名、住所、性別、年齢、電子メールアドレスなど)の開示に同意した場合。
・甲が利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(個人が特定できない情報群)を開示する場合。



第19条 暴力団排除に関する特約事項
1.会員は下記各号の事項を表明し確約します。
・会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)に該当しないこと。かつ将来にわたっても該当しないこと。
・自らまたは第三者をして、暴力団事務所(暴力団の活動拠点である施設または施設の区画された部分をいう。以下同じ)として利用し、あるいは利用させないこと。
2.禁止行為
会員が下記行為を行うことを禁じます。
・暴力団員に対して、顧客その他の者との紛争が発生した場合に、用心棒の役務の提供を受ける代償として利益を供与すること。
・暴力団員に対して、顧客その他の者との紛争が発生した場合に、用心棒の役務の提供を受ける目的で連絡、面会すること。
3.無催告解除
会員が下記事由の一つでも該当したときはこうは当該会員を即時無催告で除名できるものとします。
・暴力団等反社会勢力の一員であることが判明したとき。
・自らあるいは第三者をして、事務局員や他の会員に対し、暴力団員であることを感知させる名札、名称、看板、代紋、提灯等を提示する、あるいは提示させたとき。
・自らあるいは第三者をして事務局やその共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。
・会員の権利を暴力団員に転貸したとき。
4.調査協力義務
甲が会員に対して、会員が暴力団等反社会勢力ではないことや甲が暴力団等反社会勢力に利用されていないことを証明するため調査を行う場合、会員は同調査に協力し、調査に必要な資料を提供しなければなりません。



第20条 利用規約等の改訂
甲は必要と認めた場合、いつでも本規約およびサービスの諸規約を変更できます。甲が本規約を変更したときは、甲は遅滞なく会員に連絡します。



附則
本規約は2015年7月1日から施行します。